「公職選挙法」の版間の差分

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* 地方公共団体の長:任期満了による選挙が任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日、選挙後に前任の長が欠けたときはその翌日、それ以外は選挙の期日(第259条)。ただし、長の任期満了前の退職(辞任)に伴う選挙で前任者が再選したときは、その選挙がなかった者として任期の起算日を決定する(第259条の2)
 
=== 選挙の費用負担 ====
選挙にかかる費用負担(財政措置)は原則[[地方財政法]]に定めるところとされている(第261条)が、都道府県・市町村等の選挙管理委員会が選挙に関する常時啓発のための活動にかかる費用等(講演会、討論会、研修会、講習会、映画会等の開催に要する費用や、新聞、パンフレツト、ポスター等の文書図画の刊行又は頒布に要する費用、関係各種の団体、機関等との連絡を図るために要する費用等)や衆議院議員及び参議院議員の選挙の結果の速報に要する費用は国が必要な財政措置を執ることになっている(第261条の2)。また、選挙人名簿の調製や選挙公報の発行に要する費用なども国が必要な財政措置を執ることになっている(第262条)。