「治安出動」の版間の差分

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これまで、[[安保闘争]]、[[1960年代]]の[[日本の学生運動|学生運動]]、[[労働争議]]、[[新宿騒乱]]、[[あさま山荘事件]]等への対応や[[オウム真理教事件]]における教団への強制捜査において治安出動が検討されたことはあり、治安出動の請願が[[日本の地方議会|地方議会]]で可決されたこともある。しかし、“[[軍隊]]”の実力を騒動鎮圧や治安維持に用いるのと同じなので、実際に治安出動が発令されたことは一度もない。[[破壊活動防止法]]と並んで、治安維持における「伝家の宝刀」と呼ばれる。発令された場合は、諸外国の[[外務省 (曖昧さ回避)|外務主管庁]]から“渡航の安全に関する情報”(渡航自粛・退避・出国勧告)が自国民に出される大規模な[[暴動]]や[[内乱]]が国内で起きている事になる。
 
[[1954年]]9月30日、[[木村篤太郎]][[防衛庁長官]]と[[小坂善太郎]][[国家公安委員会委員長]]との間で9項目からなる「治安出動の際における治安の維持に関する[[協定]]」が締結された。[[2000年]]12月4日協定は改正され、[[2002年]]には各[[都道府県警察]]と[[陸上自衛隊の師団等一覧|陸上自衛隊師団等]]との間で治安出動に関する現地協定が締結された。従来の協定は[[暴動鎮圧]]を想定していたが、現行の協定は武装[[工作員]]による[[テロ]]、[[ゲリラ]]への対処を重視しておりいる。出動時には自衛隊単独でなく警察と共同行動をとることが想定されているため、[[2000年代]]に入り都道府県警察と陸上自衛隊との共同[[訓練]]が実施されている<ref>一例として、『[[読売新聞]]』朝刊2018年1月38日(都内版)記事、「治安当局」を想定 共同訓練*警視庁と陸自から160人</ref>
 
==命令による治安出動==