「予防接種」の版間の差分

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また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者、前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者、又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者、過去にけいれんの既往がある者、過去に免疫不全の診断がなされている者、接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈する恐れのある者等は医師の判断に基づき注意して接種することが義務付けられる。
 
=== 予防接種健康被害救済制度 ===
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ではあるが、発生がみられる。予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合、接種に係る過失の有無にかかわらず、速やかに救済するための制度<ref>[http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/ 予防接種健康被害救済制度]厚生労働省</ref>。
* 予防接種法に基づく予防接種(='''定期'''接種)を受けて健康被害が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合
:*市町村により給付が行われる。
:*厚生労働大臣の認定には、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われる。
:*医療機関での治療を受けた場合、医療費の自己負担分と、医療を受けるために要した諸費用を支給。
:*障害が残った場合、障害児童養育年金または障害年金を支給。
:*亡くなった場合、葬祭料および死亡一時金約4,300万円等(インフルエンザワクチンの場合遺族一時金約700万円、遺族年金約240万円(最長10年))支給。
:*救済給付に係る費用負担は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。
なお、'''任意'''の予防接種による健康被害は、他の医薬品同様、医薬品副作用被害救済制度が適応される。予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法が根拠となる。
{{main|[[医薬品副作用被害救済制度]]}}
* 厚生労働省が設置し、外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て決定される。
:*独立行政法人医薬品医療機器総合機構([[PMDA]])により給付が行われる。
:*入院での治療を受けた場合、医療費の自己負担分と、医療手当を支給。障害が残った場合、亡くなった場合も支給。
:*給付額は種類ごとに定められており、請求期限もある。
:*救済給付に係る費用負担は許可医薬品製造販売業者等からの拠出金。PMDAの事務費の1/2相当額は、国からの補助金。
 
=== 予防接種禍と法律(谷間の問題) ===