「新株引受権」の版間の差分

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== オプション機能をもつ新株引受権 ==
新株引受権は特にオプション機能を有するものを指す概念としても用いられ、かつての「新株引受権付社債」に係る「新株引受権」がこれに相当する<ref name="shojiten670" />。
 
2000年代に入り商法改正によって新株予約権制度が導入されたことにより、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、[[ストックオプション]]がまとめて「[[新株予約権]]」として再構成されている<ref>{{Cite web |url=https://www.nomura.co.jp/terms/japan/si/sinkabuyoyakus.html|title=証券用語解説集 新株予約権付社債 |publisher=[[野村證券]] |accessdate=2018-02-04}}</ref>。
 
=== 昭和56年商法改正(平成13年改正前商法) ===