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には不義密通を死罪とする重罰規定が見られるなど、かならずしも当時の真相を覗わせる研究に一貫性はみられない<ref>御成敗式目、公事方御定書とも既婚男性が未婚女性と交情に及ぶ件に関しては規定がない。</ref>。
 
近代に入ってからも{{いつ範囲|近年まで|date=2016年4月}}、「浮気は男の甲斐性」などと既婚男性が未婚女性と不倫にいたる限り、容認する風潮が長く続いていた。当時既婚男性が未婚女性を[[愛人]]に持つことは容認されても<ref>既婚男性が既婚女性と不倫関係にある場合は、女性の夫から姦通罪で告発され罪に問われる可能性がある</ref>既婚女性が浮気をすることは容認されないとされており、既婚女性が不倫に及んだ場合、[[1947年]]([[昭和]]22年)までは、相手の男性から男女とも[[姦通罪]]という[[刑法 (日本)|刑法]]の罪に問われた(現在の日本の法律では刑事的責任を問われることはない)。
 
===現代日本===
 
単に[[夫]]や[[妻]]のいる男性や女性が男性・女性([[既婚]]・[[未婚]]は不問)とデートするなどの浮気で、相手方の合意があれば犯罪行為とされないため、刑事罰に問うことはできないが、道義的に問題のある行為であり、その代償は非常に大きい。つまり、現在の社会としては、不倫に[[刑事罰]]を与えるほどの問題ではないと判断している。しかし犯罪でないとはいえ、[[家庭]]や[[友人]]関係を一気に崩壊させる危険をはらみ、[[経済]]的・[[精神]]的に深刻な打撃を受け、社会的信用はもとより、自身の社会的な基盤すらをも失う可能性がある([[刑法 (日本)#旧刑法|旧刑法]]だと[[姦通罪]]で罰せられることもあった)。