「保安処分」の版間の差分

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== 保安処分の目的 ==
 
[[犯罪]]行為をすれば通常は[[裁判]]を経て刑事処分としてなんらかの[[刑罰]]が与えられるが、それは実際に発生した犯罪に対処したものであり、「それだけでは犯罪に対する抑止力や防止策としての効果が十分ではない」とする意見がある。そこで、「将来犯罪行為をする危険性がある」として特定の対象者に対して、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与える事が保安処分である。

日本でも再三にわたり採用の動きがあったが、[[日本弁護士連合会]](日弁連)、[[精神科医]]の[[学会]]である[[日本精神神経学会]]、一部の[[精神障害者]]などの強い反対によって、いずれも見送られている。
 
== 保安処分と刑罰との相違点 ==