「特許を受ける権利」の版間の差分

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{{複数の問題|単一の出典=2018年2月|一次資料=2018年2月|独自研究=2018-2}}
{{Law}}
'''特許を受ける権利'''(とっきょをうけるけんり)とは、[[特許法]]において、[[発明]]を完成した[[発明家|発明者]]に認められる[[権利]]の一つであり、[[国家]]に対して[[特許権]]の付与を請求することのできる請求権([[公権]])としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な[[財産権]]([[私権]])としての性質を併せもつ権利である。