削除された内容 追加された内容
35行目:
 
===現代日本===
単に[[夫]]や[[妻]]のいる男性や女性が男性・女性([[既婚]]・[[未婚]]は不問)とデートするなどの浮気で、相手方の合意があれば犯罪行為とされないため、刑事罰に問うことはできないが、道義的に問題のある行為であり、その代償は非常に大きい。つまり、現在の社会としては、不倫に国家が介入し[[刑事罰]]を与えるほどの問題ではないと判断している。しかし犯罪でないとはいえ、[[家庭]]や[[友人]]関係を一気に崩壊させる危険をはらみ、[[経済]]的・[[精神]]的に深刻な打撃を受け、社会的信用はもとより、自身の社会的な基盤すらをも失う可能性がある([[刑法 (日本)#旧刑法|旧刑法]]だと[[姦通罪]]で罰せられることもあった)。
 
不倫は[[b:民法第770条|民法第770条]]の[[離婚]]事由に相当し、[[家庭崩壊]]の場合は[[配偶者]]に[[訴訟]]を起こされることがあり、[[慰謝料]]などの[[民事責任]]に問われることになる<ref>不倫を行った者の配偶者は、不倫の相手に対し「夫(妻)の立場を不当に侵したもの」として訴訟を起こすことが可能であり、訴えが認められた場合は損害賠償責任を負う。</ref>。実子がいる場合は、年齢に関係なく心を激しく傷付け[[トラウマ]]を植えつけてしまいかねない。子供が心身を激しく傷つけられた場合には不倫をした本人の配偶者からだけでなく、子からも訴訟を起こされることがある。