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{{otheruseslist|特定の[[国家]]による[[価値]]の保証を持たない[[貨幣]]|[[代用貨幣]]の一種|電子マネー|[[公共交通機関]]を利用する際に[[運賃]]などとして利用するもの|乗車カード}}
{{宣伝|date=2018年2月}}
'''仮想通貨'''(かそうつうか、{{lang-en|virtual currency}})は、[[アメリカ合衆国ドル|米ドル]]や[[ユーロ]]、[[円 (通貨)|日本円]]などの[[通貨]]<!-- 法定通貨、法貨は日本POV寄りの表現。 -->に対して、特定の[[国家]]による[[価値]]の保証を持たない[[貨幣]]<!-- 通貨⇒矛盾している。国家等の保証がある貨幣が通貨(流通貨幣)である。 -->のこと。
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2018年現在、[[ビットコイン]]等に代表される、[[暗号理論]]を用いて電子的に発行される通貨(=[[暗号通貨]])が広く知られている。
電子マネーは特定の信用のある、または法的に信用強制された企業等が管理する代用貨幣であるが、仮想通貨は一定のコミュニティの間で特別な限定なく広く交換される貨幣と言う点で異なる。
== 定義 ==▼
[[ヨーロッパ中央銀行]]は[[2012年]]に仮想通貨を「未制御だが、特殊なバーチャルコミュニティで受け入れられた[[電子マネー]]」と定義付けた。<ref name="ECB">{{cite book | title=Virtual Currency Schemes |date=October 2012 |publisher=European Central Bank|location=Frankfurt am Main | isbn=978-92-899-0862-7 |page=5 | url=http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf |format=PDF |author=European Central Bank |chapter=1 |deadurl=no | archiveurl=https://web.archive.org/web/20121106053452/http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf | archivedate=2018-02-04}}</ref>▼
[[米国財務省]]金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は2013年に仮想通貨を「本物のお金」の対義語と位置づけ、どの司法組織においても法定通貨としての価値を持たないものとして、ガイダンスを発表した。<ref name="FinCEN">{{cite web | url=http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html |title=FIN-2013-G001: Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies |date=18 March 2013 |accessdate=29 May 2015 |publisher=Financial Crimes Enforcement Network | pages=6 | deadurl=no | archiveurl=https://web.archive.org/web/20130319213642/http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html | archivedate=2018-02-04 }}</ref>▼
さらに2014年、[[欧州銀行監督局]]は仮想通貨を「デジタルな価値の表現で、[[中央銀行]]や公権力に発行されたもの([[不換紙幣]]を含む)でないものの、一般の人にも電子的な取引に使えるものとして受け入れられたもの」と定義付けた。<ref name=EBA>{{cite web|date=4 July 2014 |title=EBA Opinion on ‘virtual currencies |url=http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf |format=PDF |publisher=European Banking Authority|pages=46 |accessdate=2018-02-04}}</ref>▼
▲== 定義 ==
仮想通貨の代表格である[[暗号通貨]]は中央集権的な管理権威を持たないのが特色であるが、一方で[[通貨]]の管理権威である主体による定義付けは以下のようになっている。
▲* 2012年、[[ヨーロッパ中央銀行]]は
▲* 2013年、[[米国財務省]]金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は
▲
日本では[[2016年]]に成立した新[[資金決済に関する法律|資金決済法]]第2条第5項で、
:「仮想通貨」は「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」又は「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」
と法令により規定
== 歴史 ==
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