「器物損壊罪」の版間の差分

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{{copyrights}}
{{日本の犯罪
| 罪名 = 器物損壊罪
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**建物に太陽光線を採光して通常使用する効用を害する、ガラス窓に数百枚の[[アジビラ]]を貼り付ける行為([[争議行為]]で被用者組合側が使用者側に対して行っている)(最決昭和46年3月23日刑集25巻2号239頁)
**「自由に運動させる場」としての効用を害する、校庭に杭を打ち込んで保健体育の授業を妨害する行為(最決昭和35年12月27日刑集14巻14号2229頁)
** 携帯電話を持ち去る行為について、自己の所有物とする意思([[窃盗罪#不法領得の意思|不法領得の意思]])がない場合、携帯電話を使用できないようにした行為が損壊と認められ、[[窃盗罪]]ではなく器物損壊罪が適用される可能性が指摘されている<ref>{{Cite news| title = ○○さん「書類送検」 携帯を持ち去った疑いなのに、なぜ「器物損壊罪」なのか?| newspaper = 弁護士ドットコムニュース| date = 2014-10-21| author = 冨本和男| url = https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2194/| accessdate = 2017-10-06| publisher = 弁護士ドットコム}}</ref>。
| title = 山下智久さん「書類送検」 携帯を持ち去った疑いなのに、なぜ「器物損壊罪」なのか?
| newspaper = 弁護士ドットコムニュース
| date = 2014-10-21
| author = 冨本和男
| url = https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2194/
| accessdate = 2017-10-06
| publisher = 弁護士ドットコム
}}</ref>。
 
なお、境界損壊罪においては、「損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする」ことが実行行為とされており、効用を害する一切の行為の内容が明示的に列挙してある。