「共同被告同志に告ぐる書」の版間の差分

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==概要==
日本共産党幹部の佐野学と鍋山貞親は、1929年の党弾圧に伴い治安維持法違反で検挙・起訴された。その後の裁判では他の党幹部と「獄中中央委員会(仮称)を結成、党再建と戦争危機への対処を目指して公判闘争を繰り広げた。しかし、1932年10月の第一審判決は二人とも無期懲役であった。佐野から鍋山に重大な話がもちかけられたのは翌年一月末のことである<ref>https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/179561/1/bkr00009_001b.pdf 一国社会主義から民主社会主義へ : 佐野学・鍋山貞親の 戦時と戦後</ref>
 
二人は、自分たちのこれまでの天皇制廃止のスローガンが、むしろ"左翼労働者運動"<ref>佐野学ら当時の左翼が頻繁に使う"左翼労働者運動"という用語は、現在では"社会主義革命"と呼ばれることが多い</ref>の妨げとなると判断する。<ref>石神井会議の時でも、君主制廃止の問題には手をつけずあっさり審議から除いてしまった。1932年9月全協中央委員会に於いても君主制廃止のスローガンは僅から一票の差で採用と決し、これと同時に中央委員会は全部辞職したと云う。その他過去に於ける我々の会合に於いても、この問題には誰もが強いて触れようとはしなかったのである。『共同被告同志に告ぐる書』</ref> 当時、全国の左派共産党員は、ソ連国内安定を優先し、戦争回避(実質革命の棚上げ)姿勢をとる[[コミンテルン]]の方針に既に辟易していた。