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== 抗告に似た手続(異議)==
===刑事訴訟===
'''[[異議]]申立て'''(いぎもうしたて)とは、刑事事件において高等裁判所がした決定に対して、抗告を認めると最高裁判所において事件が集中することから、特別抗告に限られているが、不服申立ての機会を与えるため、抗告に代わる異議申立てが高等裁判所においては認められている。この場合、原決定を下した合議体と別の合議体で審理が行われる。なお、この異議の申立を経たのちに最高裁判所に特別抗告ができる。
 
===民事訴訟===
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[[家事事件手続法]]の'''別表2'''相当の審判は、同法85条および同法156条によって'''即時抗告'''をすることができる審判とされており,同法77条に定める誤記等の'''更正'''以外については,同法78条の2および同法90条により、(一見すると)原裁判所(であるところの家庭裁判所)が自ら更正することはできず、同法91条の2に定めるとおり,「事件を第一審裁判所に差し戻すとき」を除いては抗告裁判所が「自ら審判に代わる裁判をしなければならない」。
 
しかし,これら原審の審判,たとえば離婚・離縁及び民事訴訟を提起することができる家庭に関する事件や,別表第2事件(家事調停が不成立になった場合には,家事審判に移行する事件)が同法284条1項に言う「調停に代わる審判」として行われた場合(調停前置主義に於いては大体の場合はこれに当てはまる)については,その審判に対して同法286条に基づいて家庭裁判所に'''[[異議]]'''を申し立てることができ、審級を上げずに済む利益を得られる。
 
ただし,別表第2事件(家事調停が不成立になった場合には,家事審判に移行する事件)が,同法272条4項で(自動的に)審判に移行した場合,その審判は同法73条に規定する「審判」となり,同法284条に規定する「調停に代わる審判」ではないこととなるので,異議の申し立てはできない。
 
また,人事に関する訴え(=[[人事訴訟法]]2条)から離婚及び離縁の訴えを除いた「合意に相当する審判」(家事事件手続法277条)についても,家事事件手続法279条で'''[[異議]]'''の申立てが認められている。
これら家事事件手続法の'''[[異議]]'''の申立て(279条、286条等)によって,原裁判所でも(いわゆる)「'''再度の考案'''による'''更正'''」が一部,可能となっている。
 
手続きのおおまかな流れについては大坪和敏論文<ref>[http://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2012-12.html 東京弁護士会 LIBRA「特集 2013年1月1日施行 家事審判法から「家事事件手続法」へ」 2012年12月号] 大坪和敏「Ⅰ 家事事件手続法の要点と同法施行に伴う実務の動向」( p.14 「【表4】家事事件手続の流れ」参照)</ref>を参照。