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== 民事執行における特別代理人 ==
民事執行の手続きに関しては民事訴訟法の規定が準用されている([[b:民事執行法第20条|民事執行法第20条]])ため[[b:民事訴訟法第35条|民事訴訟法第35条]]及び[[b:民事訴訟法第37条|民事訴訟法第37条]]と同様の理由で特別代理人を選任する。また[[b:民事執行法第41条|民事執行法第41条]]では債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないとき([[相続人の不存在]])に相続財産又は相続人のために特別代理人を選任する規定を設けている。
 
== 刑事訴訟における特別代理人 ==