「定位貨幣」の版間の差分

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秤量貨幣に対する名称の場合は、貨幣の品位および量目が一定に定められたものであり、例えば[[江戸時代]]では[[丁銀]]に対する[[小判]]、あるいは定位銀貨を指していた。この定義の場合は[[本位金貨]]や[[本位銀貨]]も定位貨幣の部類に含まれ、[[計数貨幣]]と同義になる。
 
一方で、本位貨幣に対する名称の場合は、本位貨幣が法令で定められた平価に相当する[[金]]や[[銀]]を含むのに対し、平価に相当する金銀含有量よりも減量され法令の規定により額面で通用する貨幣を定位貨幣という<ref name="Horie1927-106">[[#Horie1927|堀江(1927)p106-107p99.]]</ref><ref>[[#Tebiki1998|貨幣商組合(1998)p146.]]</ref>。この場合の定位貨幣のうち、主たる貨幣単位の本位貨幣を補助する、[[通貨の補助単位|補助貨幣単位]]の小額貨幣については[[補助貨幣]]と称する<ref name="Horie1927-106" >[[#Horie1927|堀江(1927)p106-107.]]</ref>。
 
== 概要 ==
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== 秤量貨幣に対する定位貨幣 ==
{{multiple image|caption_align=center|header_align=center| align = right| direction = vertical| width = 120150| header = |footer= | image1 = Bunzi-gin5monme.jpg | alt1 = | caption1 = 五匁銀 | image2 = Meiwa-nanryo-2shu.jpg | alt2 = | caption2 = 南鐐二朱銀 | image3 = Tenpo-1bugin.jpg | alt3 = | caption3 = 天保一分銀}}
日本では江戸時代において、[[小判]]や[[一分金|一分判]]も広義には定位貨幣であるが、多くの場合定位貨幣は小判や丁銀を本位貨幣と位置付け、これらに対し金銀の含有量が減量された[[南鐐二朱銀]]、[[一分銀]]、[[二分金|二分判]]、[[二朱金|二朱判]]等をさして呼ぶことが多い。特に江戸時代では銀貨と云えば本来丁銀・豆板銀と秤量貨幣であり、これに対し江戸時代後半から出現した南鐐二朱銀等を定位銀貨と呼ぶ。1765年に鋳造された[[五匁銀]]は銀の[[匁]]を貨幣単位とする定位銀貨であったが、南鐐二朱銀以降は[[両]]、分、朱という金貨の貨幣単位となった<ref>[[#Nishiwaki1999|瀧澤・西脇(1999), p277-292.]]</ref>
 
これらは主に幕府の財政上から[[シニョリッジ|出目]]を目的として発行され、明和期以降、特に江戸時代後半の文政年間以降に台頭し、幕末には小判や丁銀の流通はほとんど無く、流通する金銀貨は専ら定位貨幣という状況であった<ref>[[#Mikami1996|三上(1996), p65, 208-212, 234-245.]]</ref>。しかし、これらは小判に対する補助貨幣として規定されたわけでもなければ、法貨としての通用制限額が設定されたわけでもなかった<ref>[[#Mikami1996|三上(1996)p239-244.]]</ref>。
 
1765年に鋳造された[[五匁銀]]は銀の[[匁]]を貨幣単位とする定位銀貨であったが、1772年の南鐐二朱銀は[[両]]の1/8であると表示され、1837年の一分銀および1853年の[[一朱銀]]に至っては直に金貨の貨幣単位表記となった<ref>[[#Nishiwaki1999|瀧澤・西脇(1999), p277-292.]]</ref>。このように段階を経て既成事実を積み重ねながら[[江戸幕府]]は「銀貨=丁銀・豆板銀」という意識抜き、貨幣の基本単位は「両」であるという[[洗脳]]を周到に行っていった<ref>[[#Mikami1996|三上(1996), p230-232.]]</ref>。
しかし、これらは小判に対する補助貨幣として規定されたわけでもなければ、法貨としての通用制限額が設定されたわけでもなかった<ref>[[#Mikami1996|三上(1996)p239-244.]]</ref>。
 
しかし、このように銀貨の計数化、「両」単位への統一化、出目搾取による名目化を達成し、江戸時代後期に台頭したこれら定位銀貨は、[[御定相場]]である金一両=銀六十匁から導かれる額面当りの銀含有量よりも大幅に不足した文字通りの定位貨幣であり、これにより発生した疑似[[金銀比価]]によって1859年の[[開港]]後、[[幕末の通貨問題|大量の金流失]]の憂目に遭うことになる<ref>[[#Mikami1996|三上(1996), p232-246, 248-287.]]</ref>。
 
== 本位貨幣に対する定位貨幣 ==
{{multiple image|caption_align=center|header_align=center| align = right| direction = vertical| width = 120| header = |footer= | image1 = 1C1844.jpg | alt1 = | caption1 = 1844年銘の1クラウン定位銀貨 | image2 = 5 Fr Cérès 1870 A avers.jpg | alt2 = | caption2 = 1870年銘の5フラン定位銀貨 | image3 = 1858 Seated Liberty half dollar obverse.jpg | alt2alt3 = | caption2caption3 = 1858年銘の1/2ドル定位銀貨}}
1871年の[[新貨条例]]では[[日本の金貨|本位金貨]]の他に「定位ノ銀貨幣」および「定位ノ銅貨」が定められ、「定位トハ本位貨幣ノ補助ニシテ制度ニヨリテ其価位ヲ定メテ融通ヲ資クルモノナリ故ニ通用ノ際コレカ制限ヲ設ケテ交通ノ定規トス」と規定された。この「定位」は1875年に「貨幣条例」と改められて公布された際「補助ノ銀貨」および「補助ノ銅貨」に改められた<ref>[[#Zaiseishi1905|明治財政史(1905), p350-351.]]</ref>。
 
[[イギリス]]の銀貨は1816年以降、従前より軽量化され自由鋳造も廃止されたため本位貨幣でなくなったが、1クラウン(5シリング)銀貨は少額の貨幣補助単位としての額面ではなく定位貨幣として位置付けられる。さらに、[[第一次世界大戦]]に伴う[[銀]]の騰貴から1920年には銀品位を925/1000の[[スターリングシルバー]]から500/1000と大幅に低下させるに至った<ref>[[#Horie1927|堀江(1927)p414-416.]]</ref>
 
[[フランス]]では、銀相場の金に対する相対的上昇によりイギリスに対し金銀比価が金高となったため少額銀貨の国外流出が発生し、1864年に2[[フランス・フラン|フラン]]以下の銀貨は、国外流出・鋳潰しを防ぐため品位が900/1000から835/1000に引き下げられ法貨として通用制限額が設けられた。5フラン銀貨は品位は従来通り据え置かれ法貨として無制限通用であったものの、1876年から銀貨の自由鋳造が停止され<ref>[[#Horie1927|堀江(1927)p420-422.]]</ref>、5フランという高額貨幣ゆえ定位貨幣となった<ref name="Horie1927-106" />。
 
[[アメリカ]]でも[[ゴールドラッシュ]]により金価格に対し銀価格が相対的に上昇した際、銀貨に国外流出および鋳潰しの懸念が生じたため、1/2以下の少額銀貨は量目が減量され法定通貨としての通用制限額が設定されたため本位貨幣でなくなったが、この時点では補助貨幣と規定されたわけではなく定位貨幣の位置付けとなる。また1878年以降に発行された1ドル銀貨も自由鋳造も廃止されたため本位貨幣ではないが1/2ドル以下の銀貨とは異なり法貨としては無制限通用となり、少額の貨幣補助単位としての額面ではなく定位貨幣と位置付けられた<ref>[[# name="Horie1927|堀江(1927)p106-107.]]<106" /ref>。
 
== 脚注 ==