「貨幣損傷等取締法」の版間の差分

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本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。同法5条1項に定める''「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類」''の貨幣および同法5条3項に定める[[記念貨幣]]は本法の規制対象となる。
 
従って、[[日本銀行券]](いわゆる[[紙幣]])は本法の対象外である。貨幣の場合とは異なり、2015年現在、日本銀行券を損傷することそれ自体を罰する法律はない。[[国立印刷局]]では「''法令上、直ちに違法な行為とは言い切れない''」との見解を示している。ただし、違法ではないが、傷みの激しい紙幣や、書き込みや印字が加えられた紙幣は、偽札真券かどうかの判断がつきにくくなり、ATMや自動販売機で使えなくなるなどの支障もありうるため、「''みんなで使うものですから、大切に使ってください''」との要望を示している<ref>[http://www.npb.go.jp/ja/intro/faq/ お札に関するよくある質問(回答)] - 独立行政法人国立印刷局。「お札を折り紙として使ったり、落書きをしたりすると、何か問題になるのでしょうか?」より。</ref>。[[現金自動預け払い機|ATM]](現金自動預払い機)などの盗難抑止用として、装置に過度の衝撃が加えられると紙幣に塗布汚損され識別子となるインクがある<ref>たとえば[http://210.158.205.206/products/alarm004/index.html][http://blog.worldtimes.co.jp/archives/51630402.html][http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/seguranca/info4_11_05_spanzen05_jp.htm][http://geocities.yahoo.co.jp/gl/taked4700/view/20090225/1235492458][http://www.ekouhou.net/%E7%B4%99%E5%B9%A3%E7%9B%97%E9%9B%A3%E6%8A%91%E6%AD%A2%E8%A3%85%E7%BD%AE/disp-A,2007-323621.html][http://www.j-tokkyo.com/2007/G07D/JP2007-323621.shtml] アメリカにも同様の物があるようで、映画「[[スピード (映画)|スピード]]」に登場した</ref>。
 
==その他==
日本以外の国では貨幣を加工することを認めている国があり、[[アメリカ合衆国]]の観光地では、硬貨を記念メダルに加工する[[スーベニアメダル|スーベニアメダルマシン]](1セント硬貨等を圧延、刻印する)という機械がある。日本でも同じような様のもの存在するが、こちらは専用コインに刻印する
 
[[奇術|マジック]]に使用する[[ギミック・コイン]]は、一般に日本の硬貨以外のコインが使用される。これは、本法律で日本の硬貨を加工する事が禁じられている為である。なお、海外で加工した日本の[[五百円硬貨]]等をマジックのタネとして、販売目的で日本に持ち込もうとしたマジシャンらが摘発された例るためである(り、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]で被告の上告が棄却され刑が確定した<ref>{{PDFlink|[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100812093621.pdf 最高裁判所判例 平成19(あ)2066]}}</ref>
 
かつての日本では、[[冥銭]]の思想から、[[火葬]]の際に遺体に硬貨を握らせるかたり棺おけ内部に硬貨が添えられて焼かれていたが、現在では多くの[[火葬場]]で金属を副葬することを禁じているため、現行貨幣を使用することは基本的に行われなくなり、葬儀社が六文銭を模したものを準備して納めることが主流になっている<ref>http://sougi.bestnet.ne.jp/hanakin-nakazono/</ref>