「特別教育による資格一覧」の版間の差分

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'''特別教育による資格一覧'''(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、[[労働安全衛生法]]に基づき、危険又は有害業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い<ref>特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。</ref>、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
 
<!--この特別教育を修了すると特別教育修了証が発行される。←特別教育は企業が講師を呼ぶなどして行うこともあり必ずしも修了証は発行されないのでコメントアウト。その通り、受講記録さえあれば充分証明できる。修了書を発行するのは自由なことである-->この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める[[作業主任者]]になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている[[技能講習]]を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。