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Yusuke1109 bot (会話 | 投稿記録)
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車線の数は、往復(両側)の合計で数えることになっており([[道路構造令]]第5条第2項、第3項、第28条など)、鉄道の「[[単線]]」、「[[複線]]」が往復の線数をいうことと同じである<ref>[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html 道路構造令] 第5条第2項 (中略)計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(中略)の数は、二とする。第28条  車線(中略)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。</ref>。なお、法令以外では片側の車線のみを指して「片側○車線」と表現することもあるが、片側などの言葉を用いずに、例えば往復4車線の道路を「2車線」と表記するのは、法令上は間違いである。
 
==== 1.5車線的道路 ====
{{also|1.5車線的道路}}
[[中央線 (道路)|中央線]]がなく、[[大型特殊自動車|大型特殊自動車を含む]][[大型自動車|大型車]]同士のすれ違いが不可能または困難な[[狭隘道路|道路]]もしくは、[[中型自動車|中型車と]][[大型特殊自動車|大型特殊自動車を含む]][[大型自動車|大型車]]のすれ違いが不可能または困難な[[狭隘道路|道路]]を「1車線」などと表現する。また多くの部分が1車線であるものの、ところどころに待避所が設けられていたり、見通しの悪いカーブの部分だけ(カーブの内側に)道幅を広げて向こう側が見えやすくしたりする道路改良工事を『'''1.5車線化'''』あるいは『'''[[1.5車線的道路|1.5車線的道路整備]]'''』といい、低予算でスピーディーに施行できるとして地方で注目されている。『'''1.5車線化'''』あるいは『'''1.5車線的道路整備'''』を具体的に説明すると、多くの部分が1車線であるものの、一部区間に2車線化改良済み区間の活用ないしは2車線化改良済み区間の活用と、ところどころに待避所の整備または見通しの悪いカーブの部分だけ(カーブの内側に)道幅を広げて向こう側が見えやすくしたりする道路改良工事のことであり、[[中央線 (道路)|中央線]]がある車線の数が2以上ある道路と比べると規格は低くなるが、地域住民の利便性向上を基本とした道路の改良が期待できるという。
 
1.5車線化イメージ図    |↓|