「育児休業」の版間の差分

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女子差別撤廃条約の第11条の規定について
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'''育児休業'''(いくじきゅうぎょう)とは、[[子育て|子を養育]]する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]の第11条は育児休業の取得による解雇と差別を禁止している。本項目では、日本において、[[1991年]]に制定された[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた育児休業について説明する。
*育児介護休業法については、以下では条数のみ記す。