「新株引受権」の版間の差分

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[[2005年]](平成17年)に成立した[[会社法]]([[2006年]][[5月1日]]施行)では、上記の新株引受権・新株予約権の引受権・新株予約権付社債の引受権に係る証書の制度は廃止され、従来の「新株引受権」は完全に廃止された。
 
なお、会社法では法文では用いられていないが<ref name="shojiten669" />、先述の原義にある募集株式の発行の際に新株を引き受けることができる権利を指して「新株引受権」と呼ぶことはある<ref name="nomura" />。会社法でも募集株式を発行する際に「株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる」(会社法202条1項)として、既存株主に新株引受権を付与するのとほぼ同様の規律である株主割当ての制度が規定されている。もっとも、この「株式の割り当てを受ける権利」は、従来の法制度における新株引受権とは異なり、基準日に株主である者のみが行使できる権利であって、第三者に譲渡することはできない。
 
== 脚注 ==