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名古屋南部大気汚染訴訟に和解の追加
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==概説==
[[環境基本法]](1993年)による「公害」の定義は、『[[環境]]の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる[[大気汚染|大気の汚染]]、[[水質汚濁|水質の汚濁]](水質以外の水の状態又は水底の[[底質]]が悪化することを含む)、[[土壌汚染|土壌の汚染]]、[[騒音]]、[[振動]]、[[地盤沈下|地盤の沈下]]([[鉱物]]の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び[[悪臭]]によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある[[動植物]]及びその生育環境を含む)に係る被害が生ずること』をいう。[[福島第一原子力発電所事故]]による広範な[[放射能汚染]]を契機にして2012年(平成24年)9月19日に[[環境基本法]]が改正施行され、れまで適用除外とされていた放射性物質を公害物質と位置づけることとなった<ref>[http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/data/sinkyu6.pdf#page=35 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第五十一条]</ref>。
[[環境基本法|Thu Htoo San]]
 
[[環境基本法]](1993年)による「公害」の定義は、『[[環境]]の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる[[大気汚染|大気の汚染]]、[[水質汚濁|水質の汚濁]](水質以外の水の状態又は水底の[[底質]]が悪化することを含む)、[[土壌汚染|土壌の汚染]]、[[騒音]]、[[振動]]、[[地盤沈下|地盤の沈下]]([[鉱物]]の掘採のための土地の掘削によるものを除く)及び[[悪臭]]によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある[[動植物]]及びその生育環境を含む)に係る被害が生ずること』をいう。2012年(平成24年)9月19日に[[環境基本法]]が改正施行され、これまで適用除外とされていた放射性物質を公害物質と位置づけることとなった<ref>[http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/data/sinkyu6.pdf#page=35 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第五十一条]</ref>。
 
このほか広義の用法として、食品公害・薬品公害・交通公害・基地公害などもある。また、一部の自治体では、煙草のポイ捨てなどによる廃棄物も美観を損ねるとしている、より広い意味で公害の一種ととらえる場合もある<ref>{{Cite web