「遭難信号」の版間の差分
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注4 コード番号「14」であること。
===無線===
[[Image:Radioroom.png|thumb|right|200px|船舶の無線室に備えられていた[[時計]]。毎時0・15・30・45分から3分間の間に色が塗られている。赤は第一沈黙時間、緑は第二沈黙時間。]]
船舶の場合、従前はモールス符号の「[[SOS|{{overline|'''SOS'''}}]]」が使われていたが、1999年(平成11年)までに[[海上における遭難及び安全に関する世界的な制度|'''GMDSS''']]({{Lang-en|Global Maritime Distress and Safety System
上記の406.025MHz、406.028MHz、406.037MHz及び406.040MHzを用いる衛星非常用位置指示無線標識がこれである。
モールス符号は一部の[[漁業無線]]にしか使われなくなり、海岸局や義務船舶局では毎時15・45分から3分間(第一沈黙時間)は500kHzの、毎時0・30分から3分間(第二沈黙時間)は2182kHzその他の電波の聴守が義務付けられていたが、GMDSS移行時に廃止されている。
<!--電波法第64条に定められていたが、平成11年11月の改正電波法施行により削除された。-->
[[航空無線機|航空機の場合]]、121.5MHzと243MHz<ref>この2つは第二高調波と第二[[高調波#対語|低調波]]の関係にあり、どちらか片方の受信設備があれば両方聞こえる。121.5MHzは民間用で243MHzは軍用。</ref>が使われる。船舶の非常用位置指示無線標識(EPIRB)に相当する機器として[[航空機用救命無線機]](ELT)がある。
また、船舶・航空機の航行用[[レーダー]]に位置を表示させる{{ill2|捜索救助用レーダ
===遭難通信の取扱い===
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*[[小型船舶用火せん]]
*[[コスパス・サーサット衛星捜索救助システム]]
;法・条約
*[[海上における人命の安全のための国際条約]](SOLAS条約)
*[[SAR協定]]
;通信
*[[緊急通報用電話番号]]
==外部リンク==
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