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法的に逮捕と検挙は違います。検挙とは、捜査機関が認知した犯罪について捜査を遂げることと定義されるので、認知件数にリンクさせるのが妥当。
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{{日本の刑事手続}}
{{Main|逮捕 (日本法)}}
逮捕は、[[捜査機関]]または[[私人]]が[[被疑者]]の[[逃亡]]及び[[犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪|罪証隠滅]]を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。'''検挙'''とも言う
 
現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として[[日本の警察|警察]]で48時間・[[検察庁|検察]]で24時間の最大72時間([[検察官]]による逮捕の場合は48時間)である。
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==== 通常逮捕 ====
通常逮捕とは、事前に[[裁判官]]から発付された[[令状]][[逮捕状]])に基づいて、被疑者を逮捕することである([[日本国憲法第33条|憲法33条]]、[[刑事訴訟法|刑訴法]]199条1項)。これが逮捕の原則的な法的形態となる。
 
逮捕状の請求権者は、[[検察官]]又は[[司法警察員]]<ref>[[日本の警察官|警察官]]たる司法警察員については、[[国家公安委員会]]又は[[公安委員会|都道府県公安委員会]]が指定する[[警部]]以上の者に限る。</ref>である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が'''逮捕の理由'''(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と'''逮捕の必要'''を審査して、逮捕状を発付するか(同条、[[刑事訴訟規則]]143条)、請求を却下するか判断する。ただし、法定刑の軽微な事件<ref>30万円([[刑法 (日本)|刑法]]、[[暴力行為等処罰に関する法律]]及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の[[罰金]]、[[拘留]]又は[[科料]]に当たる罪に関する被疑事件。</ref>については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく[[任意同行|任意出頭]]の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。つまり警察から課長なり係長なりが裁判所に呼び出されて説明させられることもある。
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| 検索結果詳細画面URI = http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26801&hanreiKbn=01
| 閲覧日時 = 2009-03-05
}}</ref>。反抗を制圧し、[[手錠]]をかけ、腰縄をつけることなどがこれに当たる。このように、実力行使は[[警察比例の原則]]に基づいて認められるため、逮捕されたからといって必ずしも手錠がかけられるわけではない。一般には逮捕状を呈示し被疑事実と執行時刻を確認読み上げて連行する形が取られる。
 
==== 緊急逮捕 ====
検察官、[[検察事務官]]又は司法警察職員は、[[死刑]]又は[[懲役#無期懲役|無期]]若しくは長期3年以上の[[懲役]]若しくは[[禁錮]]にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑事訴訟法210条1項)。これを緊急逮捕という。
 
緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条1項)。
 
==== 現行犯逮捕 ====
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を[[現行犯|現行犯人]]という(刑事訴訟法212条1項)。また、刑事訴訟法に定められた罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる者も現行犯人とみなされる(準現行犯、刑事訴訟法212条2項)。現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。
 
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを[[地方検察庁]]若しくは[[区検察庁]]の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。
 
== 英米法における逮捕 ==