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== 概要 ==
十七条憲法は、'''憲法十七条'''、'''十七条の憲法(じゅうしちじょうのいつくしきのり)'''とも言われる。『[[日本書紀]]』、『[[先代旧事本紀]]』には、[[推古天皇]]12年[[4月3日 (旧暦)|4月3日]]([[ユリウス暦]][[604年]][[5月6日]])の条に「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されており、『日本書紀』には全17条が記述されている。この「[[皇太子]]」は、「{{Lang|zh|豐聰爾皇子}}」すなわち[[聖徳太子]]を指している。
 
憲法の名を冠してはいるが、政府と国民の関係を規律する近代憲法とは異なり、その内容は、[[官僚]]や[[貴族]]に対する[[道徳]]的な[[規範]]が示されており、[[行政法]]・[[行政組織法]]としての性格が強い。また、[[神道]]に、[[儒教]]<ref>例えば第1条の「以和爲貴、無忤爲宗。」(和を以て貴しと為す、忤ふること無きを宗とせよ)は、[[孔子]]の『[[論語]]』第1卷 学而第12「有子曰 禮之用和爲貴」(礼を之れ用ふるには、和を貴しと為す) が典拠である。</ref>・[[仏教]]の思想が習合されており、[[法家]]・[[道教]]の影響も見られる。