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'''医療機関'''(いりょうきかん)とは、[[医療法]]で定められた[[医療法#医療提供施設|医療提供施設]]のことである。[[行政]]においては、[[病院]]、[[薬局]]、[[柔道整復師]]、施術所、[[訪問看護ステーション]]、二次検診、義肢採型指導医の機関である。狭義においては、病院、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]、[[調剤]]を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)をいう。
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師|、医師]]・[[歯科医師]]他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。誤解が多いが、柔道整復は医師が業として行うことのできる<ref>柔道(整復師法第十五条</ref>医業の一部ではあり、医業類似行為は認められていないので骨院・接骨院(施術所)は施術所以外の医業類似行為施設と区別するために施術所の名称について「・鍼灸・按摩マッサージ指圧」は、「鍼灸」、「接骨」等を名称医療行為ではなく疑似医療行為につけることが望ましいと分類されている<ref>http://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/imu/sejutsujo/tebiki/documents/sejyutujyotebiki.pdf</ref>。
また、[[労災保険]]指定医療機関には病院の他、訪問看護ステーション・[[鍼灸院]]・[[接骨院]]診療所があり、労災保険指定医療機関名簿に掲載されている。<ref>http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousaisitei.html</ref>整骨院・接骨院でも労災・自賠(交通事故)を扱えるが、事故直後の急性期から概ね2週間程度の亜急性期までであり、近隣に通院すべき医療機関がない場合に限られる。なお、整骨院・接骨院は医療機関ではないため、そこで受けた施術は法的に治療とは認められないので注意が必要である。
== 厚生労働省の区分 ==
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