「最高財務責任者」の版間の差分

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米国法律協会 {{lang|en|(American Law Institute, ALI)}}による「企業統治の原則:分析と勧告」{{lang|en|(Principles of Corporate Governance: Analysis and Recommendations)}} において、法人の最高財務責任者 {{lang|en|(chief financial officer)}} は[[役員 (会社)#プリンシパル・シニア・エグゼクティブ|主要上級執行役員 {{lang|en|(Principal Senior Executive)}} ]]に分類されている。
 
日本国内の[[会社]]における、財務部長・財務本部長とほぼ同じ意味である。[[キャッシュ・フロー]]や[[投資]]の管理、[[経営計画]]策定における数値的裏付けの作成と管理など、業務範囲は多岐にわたり、CEO・COOの「片腕」ともいうべき存在である。{{要出典範囲|date=2014年3月9日|[[イギリス|英国]]においてはほとんど全員が[[会計士]]の資格を有する。[[アメリカ合衆国|米国]]においても会計士が過半数を占める役職である}}。また、理事会又は取締役会の構成員である場合が多い。
 
法人と第三者との資金の授受に関する責任の所在を明確にするため、[[カリフォルニア州]]のように最高財務責任者 {{lang|en|(chief financial officer)}}(非営利法人などでは、[[役員 (会社)#トレジャラ|会計役 {{lang|en|(treasurer)}} ]]もしくは最高財務責任者またはその両方)を置かなければならないと法人法典 {{lang|en-US|(corporations code)}}([[会社法]]を包含する)で定めている[[アメリカ合衆国の州|州]]もある。米国で伝統的に法人の役員 {{lang|en|(officer)}} とされる会計役 {{lang|en|(treasurer)}} が兼任することが多く、カリフォルニア州のように、基本定款 {{lang|en-us|(articles)}} または付属定款 {{lang|en-us|(bylaws)}} に別段の定めがない限り、最高財務責任者 {{lang|en|(chief financial officer)}} を置かない場合は、会計役 {{lang|en|(treasurer)}} が最高財務責任者 {{lang|en|(chief financial officer)}} となると定める州もある。一方、法人を設立した国や州によっては役員 {{lang|en|(officer)}} の名称に規定がないため会計役 {{lang|en|(treasurer)}} を置かないでCFOを置く場合がある。また、法人によってはCFOの統括の下に会計役 {{lang|en|(treasurer)}} と経理部長({{lang|en|controller}} 又は {{lang|en|comptroller}})を置く場合もある。なお、現在の日本では法的にCFOを定義する法律は存在せず、CEO等と同様に会社の内部的職制の名称でしかない。