「教育ニ関スル勅語」の版間の差分

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=== 『尋常小学修身書 巻六』による解説 ===
所謂「[[修身]]」の教科書による解説。
==== 第二十五 教育に関する勅語 ====
教育に関する勅語は、明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民の従い守るべき道徳の大綱を示すために下し賜ったものであります。