「高速自動車国道法」の版間の差分

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m {{law}}
日本の高速道路より一部転載
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{{law}}
{{日本の法令|
|題名=高速自動車国道法|
|通称=|
|番号=昭和32年4月25日法律第79号|
|効力=現行法|
|種類=交通法、道路法|
|内容=高速道路網の建設、管理について|
|関連=[[道路法]]、[[高速道路株式会社法]]|
|リンク=[http://lawelaws.e-gov.go.jp/cgi-binsearch/idxselect.cgielawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32HO079&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUNlawId=1332AC0000000079&H_CTG_GUNopenerCode=1 法令データ提供システム]
|ウィキソース=高速自動車国道法
}}
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この法律の目的は、「高速自動車国道に関して、[[道路法]](昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与すること」(1条)とされている。
 
日本政府が[[高速道路]]建設の実現に向けて[[世界銀行]]に融資を求めた際に、1956年(昭和31年)に来日したアメリカのワトキンス調査団から日本の高速道路実現の是非について提出された報告書、通称「[[ワトキンス・レポート]]」の冒頭の内容は、当時の日本の道路事情の劣悪さを痛烈に批判するものであった{{sfn|浅井建爾|2015|p=88}}。ワトキンスの発言に刺激された日本政府は、翌年の1957年(昭和32年)に'''高速自動車国道法'''を制定し、これまで鉄道優先としてきた陸上交通政策から高速道路建設へと舵を切ることとなった{{sfn|浅井建爾|2015|p=89}}。
 
== 構成 ==
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* 第4章 罰則
 
== 委任命令等用語 ==
* [[予定路線 - 3条の規定による高速自動車国道として建設すべき道路の路線を指定する政令]](昭和32年政令第275号)
* 整備計画 - 5条の規定による高速自動車国道の新設に関する計画
* 連結許可 - 11条の2の規定により11条に定める施設を高速自動車国道に連結させる許可
 
== 委任命令 ==
* [[高速自動車国道の路線を指定する政令]](昭和32年政令第275号) - 4条の規定により委任される命令。高速自動車国道の路線を指定している。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
== 参考文献 ==
* {{Cite book |和書 |author=浅井建爾 |edition= 初版|date=2015-10-10 |title=日本の道路がわかる辞典 |publisher=日本実業出版社 |isbn=978-4-534-05318-3 |ref=harv}}
 
== 関連項目 ==