「刑部省」の版間の差分

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律令制下の八省の一つ。争訟の裁判、および罪人の処刑などを司る。
 
'''輔・丞・録'''以下の役人のほかに、'''笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)'''の[[刑罰の一覧|五罪]]を以って争訟を判決することを専門とする[[刑部省|大判事]]・[[刑部省|中判事]]・[[刑部省|少判事]]が設置され、その下に[[刑部省|判事大属]]・[[刑部省|判事少属]]・[[刑部省|大解部]]・[[刑部省|中解部]]・[[刑部省|少解部]]などがあった。解部は容疑者に対して糾問・拷問を行う職員である
 
しかし[[平安時代]]に[[検非違使]]が設置されて以降、裁判に関する職掌を[[検非違使]]に奪われることとなり、有名無実化した。
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*[[刑部省|中解部]]([[位階|正八位下]]相当)
*[[刑部省|少解部]]([[位階|従八位下]]相当)
 
下級事務職員として
*史生
*省掌
*使部
*直丁
 
[[刑部省]]被官として
*[[刑部省|囚獄司]]-監獄
*[[刑部省|贓贖司]]-没収物の管理
 
 があるが、[[刑部省|贓贖司]]は[[平城天皇]]の治世に[[刑部省]]へ吸収された。