「医療保険」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 表記ガイドに従い仮名書きへ
62行目:
**国家・地方公務員、一部の[[独立行政法人]]職員、[[日本郵政|日本郵政グループ]]社員、[[私立学校]]教職員。かつては独自の公的年金制度(長期給付)を併せ有していたが、公的年金制度は[[厚生年金]]に統合された。
*[[自衛官診療証]]
**[[自衛隊員]]のうち、[[自衛官]]、[[予備自衛官|予備自衛官等]](召集中のみ)、[[自衛官候補生]]、[[防衛大学校]]・[[防衛医科大学校]]学生、[[陸上自衛隊高等工科学校]]生徒など所謂いわゆる『制服組』において公費で診療を受給される者への保険給付、[[防衛省]]管轄<ref group="*">公務員・国民が支払う健康保険料の代わりに予め俸給の1.6%が給与から控除されており、自衛隊病院での治療は医療の現物支給で無料、民間の医療機関に受診する場合は3割分自己負担が発生する。なお、自衛官診療証を使用して医療を受給する場合、予め所在[[駐屯地]]の[[駐屯地業務隊|業務隊]]衛生科長(業務隊が設けられていない駐屯地は駐屯地の基幹部隊における衛生科に準ずる組織の長若しくは衛生担当者等)に届け出て受領するか、受診後に事後報告で一定期間までに報告する義務があり、一定期間後の段階で報告を怠ると公費より支出された医療費を返還しなければならない規則がある。</ref>。自衛官の扶養者は防衛省共済組合の組合員証が交付される。
 
====地域保険====