「財産区」の版間の差分

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;財産区議会
:都道府県知事は必要があると認める時は市町村議会の議決を経て条例を制定し、財産区議会を設けることができると規定されている(地方自治法第295条)<ref name="izumi_46"></ref>。財産区議会は市町村議会の議決事項のうち、財産区会計の予決算や財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項を議決する権限がある。財産区の管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長の執行権は形式的となっている場合が多い<ref name="izumi_47">泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)47頁</ref>。
:財産区議会について法律に規定がなく、市町村議会の議決で改廃すると解されている<ref name="izumi_46"></ref>。なお、財産区議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿等については、財産区の議会に関する条例で定めることになっているが、概ね市町村議会議員に準じて規定されている<ref name="izumi_46"></ref>。財産区議会の議事等に関しては地方自治法第二編の町村議会に関する規定が準用されている(地方自治法第296条第3項)
 
;財産区管理会
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;財産区総会
:都道府県知事は必要があると認める時は市町村議会の議決を経て条例を制定し、財産区総会を設けることができると規定されている(地方自治法第295条)<ref name="izumi_47"></ref>。財産区総会は市町村議会の議決事項のうち、財産区会計の予決算や財産区財産の管理処分及び契約の締結その他など財産区に関する事項を議決する権限がある<ref name="izumi_47"></ref>。財産区総会の議事等に関しては地方自治法第二編の町村議会に関する規定が準用されている(地方自治法第296条第3項)。財産区の管理処分等について執行するのは市町村長であるが、市町村長の執行権は形式的となっている場合が多い)<ref>泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)46・47頁</ref>。
:財産区総会は財産区の住民が少数で、その意思を決定するために容易に一堂に会することができる場合に設けられているが、このような例はあまり多くない<ref name="izumi_47"></ref>。