「財産区」の版間の差分

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なお、財産区の区域が二以上の市町村の区域にまたがる時は、それぞれの属する市町村の区域ごとに分立して独立の財産区となるか、あるいは一部事務組合の形態をとることになる<ref name="izumi_45"></ref>。
 
財産区が扱う財産として主なものとして山林、畑、た池、墓地、温泉、観光農園がある<ref>泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)17-22頁</ref>。
 
1954年の地方自治法改正により掲げられた財産区運営の二大原則は財産区住民の福祉を増進することと市町村の一体性を損なわないことである(地方自治法第296条の5第1項)<ref name="izumi_48">泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)48頁</ref>。