「贈与税」の版間の差分

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== 相続時精算課税 ==
2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「'''相続時精算課税'''」制度が創設された<ref>[http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」]</ref>
。これは、贈与税・[[相続税]]を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上<ref>2014年12月以前の贈与は、65歳以上。</ref>、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年以後は推定相続人でない孫を含む)で20歳以上<ref name="age">年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で判定。</ref>となっており、親の子供と孫が該当する場合が多い。
*控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。