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#医療法人の財産の状況を監査すること。
#医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。
#第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを[[都道府県知事]]又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
#社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
#財団たる医療法人の監事にあつては、第4号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。