「周知の埋蔵文化財包蔵地」の版間の差分

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ただし、厳密に「埋蔵文化財」といった場合、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる[[遺構]]と、文化財としての価値が推定される[[b:民法第241条|民法第241条]]の「[[埋蔵物]]」としての[[遺物]]のことを指しており、面的な[[遺跡]]及び遺跡の範囲としてとらえた場合は、[[文化財保護法]]第93条(旧第57条の2)の「[[貝塚|貝づか]]、[[古墳]]その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」として'''「周知の埋蔵文化財包蔵地」'''が定義される。
 
なお、埋蔵文化財包蔵地内で、過去人類が活動を始めて以降、その土地に堆積を続け、各時代の遺物(土器・石器など)を含み、かつ後世の攪乱を受けていない地層([[土層 (考古学)|土層]])のことを'''「埋蔵文化財包含層(まいぞうぶんかざいほうがんそう)」'''(考古学用語の[[遺物包含層]]とほぼ同義)と言う。
 
=== 法律上定義される範囲 ===