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死体の'''検案'''(けんあん)とは、[[医師]]または[[獣医師]]が[[死体]]に対し、死亡を確認し、死因、死因の種類、死亡時刻、[[異状死]]との鑑別を総合的に判断することをいう。
 
死体検案の結果、死亡を確認し異状死でないと判断したら、医師(獣医師)は[[死体検案書]]を作成する。異状死の疑いがある場合は警察に連絡し、検察官または警察官が[[検視]]を行うことになる。検案には[[解剖]]を行うことは含まれない。なお、[[歯科医師]]は検案を行えない。
 
== 死体検案書の意義 ==