「日本国憲法第14条」の版間の差分

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Sayou1694 (会話 | 投稿記録)
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<li>すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
<li>[[華族]]その他の[[貴族]]の制度は、これを認めない。
<li>栄誉、[[勲章 (日本)|勲章]]その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。コレコレ王の元にあれ!
</ol>
</blockquote>