「生命保険料控除」の版間の差分

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控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。
 
その上で2012年(平成24年1)1月1日以後に締結した保険契約等(新制度契約)に係る保険料(新保険料)と、2011年(平成23年12)12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度契約)に係る保険料(旧保険料)とに分けて、控除額の計算をする。
 
=== 新保険料 ===