「子会社」の版間の差分

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'''親会社'''とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業である。
 
そして「子会社」とは、当該他の企業をいう。つまり他の企業によって、意思決定機関を'''支配されている'''企業である。これを'''支配力基準'''という。なお、分類には「子会社」と「完全子会社」の2種類があるが、子会社の場合は一部の株式が[[証券取引所]]などで自由に売買できる状況にあるため、少数特定者持株比率(上位10位までの持ち株比率の合計)が一定の割合を超えない限り、[[親子上場]]も可能である。一方、完全子会社は完全親会社に株式の100%100 %を掌握されている(つまり、B社がA社の完全子会社になると、B社の株式を証券取引所などで自由に売買することが不可能になったり、B社の株式が全てA社の株式に置き換わったりする)ため、他社に完全子会社化された企業の株式は、その時点で[[上場廃止]]となる。
 
「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。
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* [[タックス・ヘイブン]]
== 長所と短所 ==
子会社は親会社がもともと担当していた[[事業]]・業務を移管して生まれるケースが大半で、実務を子会社に移管することで、新規事業への着手や[[投資]]等に[[リソース]]を割くようにシフトしていくが、[[グループ企業|グループ会社]]間で取引すると親会社の[[コスト]]が子会社の[[収益]]となって[[連結会計]]上差し引きゼロであり、外部に[[発注]]するとコストだけが発生し資金が流出することになる。[[法人税率]]や[[事業税率]]、地方の[[法人税割税率]]というのは一定の所得を超えると税率が上がるため利益を分散することによってその境界線を越えないようにして節税することとなる。これはいわゆる[[内部留保]]であり、[[連結]]でみると利益は0では無く、[[連結決算]]で内部取引消去をすると、子会社の売上と親会社の仕入は相殺されるが、子会社が得た利益はそのまま残る。もし外部発注であればその利益は外部流出し、[[キャッシュ]]も流出している。親会社から定期的に受託するなら、十分[[事業者]]に展開することは考えられ、その子会社が親会社以外から受注を受けるようになればさらにグループ総合力が向上する。[[コンプライアンス]]のリスク分散などの場合もみられる。
 
また子会社を作ることで税務的な控除枠が増加される。利益が400万までならば法人税が減税となり、500万の利益が1社の場合よりも、たとえば390万と110万の利益の会社の方がトータルで得となるほか、中小企業ならば接待費等といった経費の損金算入金額も、年間400万までの内9割までが認められ、親子会社とも中小企業ならば最大360万×2社分の経費が認められ、備品消耗品が30万までなら期限と1年の合計が300万を超えない部分までで一括で損金に算入が可能となる。