「医業類似行為」の版間の差分

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{{出典の明記|date=2018年4月}}<!--出典が「明記」されていない-->
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは[[あん摩]]・[[はり]]・[[きゅう]]・[[柔道整復]]の行為4種と、カイロプラクティックや整体、マッサージのような、法定の行為以外の民間療法を含む概念<ref>[http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf 手技による医業類似行為の危害 平成24年8年2日 独立行政法人国民生活センター </ref><ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 平成23年1月31日 厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室]</ref>。
'''医業類似行為'''(いぎょうるいじこうい)とは、本来は[[医師]]の独占業務である[[医業]]に類似する行為を、業として反復して行うこと{{Sfn|日本整形外科学会|2014|p=1}}。「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって[[医師]]・[[歯科医師]]・[[あんま師]]・[[はり師]]・[[きゅう師]]又は[[柔道整復師]]等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。<ref> http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>
 
昭和二五年二月一六日 医収第九七号 山形県知事あて厚生省医務課長回答<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%97%9d%98%5f%8f%e3%88%e3%8e%74%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%82%c9%8f%8a%88%e0%81%75%88%e3%8b%c6%81%76%82%cc%88%ea%95%94%82%c6%8a%c5%98%f4%82%b3%82%ea%82%e9&EFSNO=1626&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1</ref>
 によると、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復を業として行うことは、理論上いわゆる「医業」の一部とみなされるとされている。第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号]において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/048/0188/04804270188015a.html 第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号]において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。</ref>一方で、平成3年になされた厚生労働省通知<ref>http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html</ref>によると、
柔道整復はあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうと並んで医業類似行為の一つとされている。その後の厚生労働省の平成23年の国民の質問に対する回答でも、その姿勢を踏襲している<ref>http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf</ref>。
 
 
平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。<ref>http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号</ref>
 
平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師であり<ref>http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号</ref>、厚生労働省で医療関係職種とされている<ref>http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html 医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について</ref>。
 
{{Quotation|
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。
 
あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定
(厚生労働省のホームページより)<ref>http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%97%9d%98%5f%8f%e3%88%e3%8e%74%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%82%c9%8f%8a%88%e0%81%75%88%e3%8b%c6%81%76%82%cc%88%ea%95%94%82%c6%8a%c5%98%f4%82%b3%82%ea%82%e9&EFSNO=1626&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1</ref>
{{Seealso|一般法・特別法}}
(特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。)
 
「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)<ref>http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf</ref>(22ページ 7行目から)
 
あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです<ref>http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000118684_1.pdf</ref>
}}
 
日本では行政が法律に則り上記取扱を行っているが、一般法・特別法を無視したり法律条文の部分抜粋を行うなどして、行政と異なる解釈の羅列が横行しているので、流言に注意が必要となってしまっている。
 
[[カイロプラクティック]]や[[整体]]は日本においては国家資格ではないので無免許となり、医師法に触れる行為を無免許で業として行った場合は医師法違反、あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師の関連法に触れる行為を無免許で業として行った場合はそれぞれの法律の違反となる。<ref>{{cite court |litigants=厚生労働省 |vol= |reporter=厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について |opinion= |pinpoint= |date=  平成23年1月31日 |url=http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf |quote=}}</ref>
 
{{節stub}}
 
== 法律上の定義 ==
{{Quotation|第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 [[柔道整復師法]]
 
第十七条  [[医師]]でなければ、[[医業]]をなしてはならない。 [[医師法]]
}}
 
{{Quotation|第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。<br /><br />
第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、'''医業類似行為'''を業としてはならない。ただし、[[柔道整復]]を業とする場合については、[[柔道整復師法]] (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
|[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]}}
 
{{Quotation|「医業類似行為とは 疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
|仙台高裁・昭和29年6月29日}}
 
== 分類 ==