「法務大臣」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
36行目:
* 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する([[国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律]](昭和22年法律第194号)第1条)。
* 外国人の在留許可、永住許可、[[帰化]]。
* [[日本における死刑|死刑執行命令]]を発する権限と義務
: [[刑事訴訟法]]によれば、[[日本における死刑|死刑]]執行の命令は判決が確定してから'''6か月以内'''に行わなければならない(第475条2項)が、[[再審]]請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、[[賀屋興宣]]、[[左藤恵]]、[[杉浦正健]]等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。判決確定から'''6か月'''という規定は、[[日本国憲法]]制定後に、「今までのように死刑執行まで時間がかかりすぎるのは、死刑執行を待つ恐怖が長く続くことになって残酷であり、新憲法の趣旨にも反する」という理由で作られたもので<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/1340/00206281340049c.html 第2回国会 参議院司法委員会議事録 1948年6月28日]</ref>、「犯罪者に対する厳正な処罰のために、6か月で執行しなければならない」とする解釈は、本来の趣旨ではない。
:: 判決確定から6か月以内に執行されていないのが現状となっており<ref>[[平成]]に入って以降では、死刑判決から執行までの期間が最短だった死刑囚は、[[附属池田小事件]]の死刑囚・宅間守(大阪地裁で死刑判決後、控訴取り下げ)の1年0カ月だった。なお、最高裁判所で死刑が確定した死刑囚としては、[[ファミレス2人射殺事件]]の死刑囚(イニシャルH)・大阪連続強盗殺人事件の死刑囚(イニシャルK)の、いずれも1年4カ月だった([[日本における被死刑執行者の一覧]]を参照)。</ref>、実効性のない規定になっている<ref name="NHK 2017-12-27">{{cite news|title=死刑執行はどう決められる?|url=https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1227.html|date=2017-12-27|newspaper=NHK NEWS WEB|publisher=日本放送協会|author=政治部記者・黒川明紘|accessdate=2018-02-06|archivedate=2018-02-06|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180206145455/https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1227.html}}</ref>。