「日本国憲法第7章」の版間の差分

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{{Law}}
'''日本国憲法 第7章'''(にほんこくけんぽう だい7しょう)は、[[日本国憲法]]の'''章の1つ。「財政」の章名で、[[日本の財政]]'''について規定している。[[日本国憲法第83条|第83条]]から[[日本国憲法第91条|第91条]]まの9条からなる。
 
== 構成 ==
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* [[日本国憲法第84条|第84条]] [[課税]]
* [[日本国憲法第85条|第85条]] [[国費]]の支出及び国の[[債務]]負担
* [[日本国憲法第86条|第86条]] [[予算 (日本)|予算]]
* [[日本国憲法第87条|第87条]] [[予備費]]
* [[日本国憲法第88条|第88条]] [[皇室財産]]
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{{main|私学助成|私立学校振興助成法}}
 
[[日本国憲法第89条|第89条]]では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により[[私学助成]]は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。
 
== 関連条文 ==
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* [[財政法]]
 
== 他の国々の場合 ==
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== 関連項目 ==
* [[財政法]]
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== 外部リンク ==