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目標値に対する児童相談所側の反発を加筆
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2016年現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、[[児童福祉法]]に定める'''里親制度'''の下で、自治体などから委託された児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。里親は児童福祉法により定められた研修を受けたのち児童福祉審議会里親認定部会で審議され、里親として認定された者でなければならない。また、子どもを里親に預けたい場合は居住地の児童相談所へ問い合わせをする。{{要出典範囲|東京都では「里親」という名称が人間の公的里親制度への理解を妨げているとして|date=2016年6月}}、「ほっとファミリー」もしくは「養育家庭」という愛称も使っている。
 
厚生労働省では2016年の改正児童福祉法を具体化した「新しい社会的養育ビジョン」において、原則就学前の施設入所停止や、7年以内の里親委託率75%以上など数値目標を定め、養護施設に対しては、入所期間を1年以内とし、機能転換も求めている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000180497.pdf 厚生労働省新しい社会的養育ビジョン 2017年8月2日]</ref>。この児童福祉法改正では、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進することを明確にしており、これは、国会において全会一致で可決されたものとなっている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174789.html 厚生労働省 平成29年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料] 2018年1月12日閲覧</ref>。[[児童養護施設]]側では、児童養護施設の存在意義が否定されたと感じている<ref>{{cite web|url=https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180328-00010000-fukushi-soci|title=社会的養護を考える 「里親養育を目的化してはいけない」|publisher=[[福祉新聞]]|date=2018-03-28|accessdate=2018-05-05}}</ref>)場合もあり、高い目標値の設定に反発している
 
 
=== 公的里親の種類 ===