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m 海上保安官は上官の命を受け第2条第1項に規定する事務を掌る、2条は組織条項
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{{海上保安庁}}
'''海上保安官'''('''かいじょうほあんかん'''、'''Japan Coast Guard Officer''')とは、[[海|海上]]の[[安全]]及び[[治安]]の確保を図ることを任務とする[[日本の行政機関]]である[[海上保安庁]]の[[職員]]のうち、[[法令]]の海上における励行、[[海難救助]]、[[海洋汚染]]等の防止、海上における[[犯罪]]の予防及び鎮圧、海上における[[犯人]]の[[捜査]]及び[[逮捕]]、海上における[[船舶]][[交通]]に関する[[交通規制|規制]]、[[水路]]、[[航路標識]]に関する[[事務]]その他海上の安全確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員を指して云う([[海上保安庁法]]第2143項4項、第1421項)とされ、一般職の[[国家公務員]]。海上保安庁法では[[司法警察職員]]として海上保安官([[司法警察員]])と'''海上保安官補'''([[司法巡査]])が指定されている。
 
== 海上保安官と海上保安官補の身分 ==