「Wikipedia:削除依頼/神奈川大学法学研究所」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
うろぼろ (会話 | 投稿記録)
うろぼろ (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
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*{{AFD|削除}} 依頼理由を確認しました。本記事の初版である「{{oldid|68465989|2018年5月6日 (日) 04:54(UTC)時点における版}}」から「{{oldid|68466399|2018年5月6日 (日) 05:38(UTC)時点における版}}」まで「概要」の節において、若干の表現の変更はなされているものの「[http://www.law.kanagawa-u.ac.jp/institute/04/establishment.html 設置の趣旨・目的 | 地方自治センターについて | 神奈川大学 法学研究所]」のウェブサイトから{{diff|神奈川大学法学研究所|prev|68471590|転載が行われている状態}}にあり、しかも転載された文章には著作権的創作性が明白に認められるため著作権法の保護の対象となる「著作物」に当たると考えます。また、「[[Wikipedia:自著作物の持ち込み|自著作物の持ち込み]]」のガイドラインに基づく手続きは行われておらず「[[WP:引用要件|引用の要件]]」も満たしていないことから、神奈川大学法学研究所の有する著作権を侵害しているのは明らかであり、少なくとも上述の各版は「[[WP:DP#B1|削除の方針 ケース B-1]]」に該当しているものと思われます。次に「"神奈川大学法学研究所"」で[https://www.google.com/search?q=%22%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80%22 Google検索]を行ったところ「[[WP:GNG|対象と無関係な信頼できる情報源からの有意な言及]]」は確認できず、また、本記事につけられている出典はいずれも「[[WP:GNG/IOTS|対象と無関係な]]」との要件または「対象の話題について、直接的かつ詳細に述べていること」という意味での「[[WP:GNG/SC|有意な言及]]」との要件を欠くものであることから本記事は結論として「[[WP:N|独立記事作成の目安]]」を満たしていないと判断します。したがって本記事はウィキペディアの独立記事として作成・収録するだけの特筆性を有しておらず、それゆえ「[[WP:DP#E|削除の方針 ケース E: 百科事典的でない記事]]」の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」に該当していると考えます。本記事を統合するとするならば統合先は「[[神奈川大学]]」が最も適切と考えられますが、本記事の対象は同大学の附置研究所の1つに過ぎないため直ちに統合とすることには少なからぬ躊躇があり、また、本記事を「神奈川大学」へのリダイレクトページにすることとしても、その有用性は感じられないことから、本記事は「[[WP:DP#NOT|削除対象にならないもの]]」に該当しないと思料します。以上に述べた理由により、削除票を投じます。--[[利用者:Pinkpastel|Pinkpastel]]([[利用者‐会話:Pinkpastel|会話]]) 2018年5月8日 (火) 07:41 (UTC)
*{{報告}} 本件削除依頼の依頼サブページにおいて、削除依頼者のコメントに対して多数のコメントが行われ長文の議論になったため、それらを「[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/神奈川大学法学研究所]]」へ転記いたしました。この転記は「[[Wikipedia:削除依頼]]」の「[[Wikipedia:削除依頼#注意事項|注意事項]]」に規定されている「'''削除依頼は方針について議論する場ではありません。他の利用者のコメントに対するコメントは除去されることがあります。'''依頼サブページ内で長文の議論になる場合、ノートページへ転記されます。また、そういったものがあるときには進んで転記の作業を願います」に基づく措置です。--[[利用者:Pinkpastel|Pinkpastel]]([[利用者‐会話:Pinkpastel|会話]]) 2018年5月8日 (火) 08:18 (UTC)
*引用や転載そのものは、著作権法32条により法律上、認められているものであり、この記事に著作権侵害があるかないか、妥当性があるかないかは、裁判所が判断することであり、このWIKIPEDIA管理者気取り連中なる何の権限も持たないものが判断することではない。このページを削除することは日本国憲法に定める言論や表現の自由を侵害する。また、記事の特筆性に関する妥当性判断は、学術的なものである限り、その研究の学問的意義を尊重して、なるべくその研究成果を広く一般の人に知ってもらう為にも単にマイナーな研究だという理由では記事を消すべきではない[[利用者:うろぼろ|うろぼろ]]([[利用者‐会話:うろぼろ|会話]]) 2018年5月9日 (水) 01:21 (UTC)
少なくとも、このきじには著作権法32条のガイドラインに当てはまる為、著作権侵害はしていないのではないかと、考えられる妥当性がある。
1.必然性を満たしている・・・組織の目的記載の記事部分が著作権審がだという指摘であるが、目的は組織の定めに忠実に書くことが求められるので必然性あり
2.引用のリンクを張ってある(主従関係は明白であり、この記事が主体だと一般の人が勘違いする確率は低い)
3.この記事は記述者の主観による報道あるいは一種の研究成果であり、「この組織を観察」した結果の著作権32条で合法だとされる、報道、批評、研究に該当する
4.言論の自由、表現の自由という、著作権法よりも上位にある日本国憲法に定められている権利も十分考慮し、尊重すべきである
5.以上のことから、削除ではなく、この記事に文句があるなら、削除ではなく訂正が必要と思われる個所について訂正で対応すべき
[[利用者:うろぼろ|うろぼろ]]([[利用者‐会話:うろぼろ|会話]]) 2018年5月9日 (水) 01:21 (UTC)