「少額訴訟制度」の版間の差分

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いわゆる[[架空請求詐欺]]に絡んで、被害者を威圧するための手段の一つとして用いられる例が、極少数ながらある。但し、審理当日に出頭する必要があり、架空請求業者側も身元を明かすリスクを負う。実際には審理に入る前に、訴訟を取り下げて身元が明らかになるのを避けると考えられる。
 
実際に架空請求と思われる件について、審理が行われた例がある<ref>[http://allabout.co.jp/gm/gc/372439/ 無視できない架空請求の裁判はどうなった? 今後は? 「架空・不当請求」裁判のゆくえ] - 実際の裁判例</ref>。被告は弁護士の協力を得て、訴訟取下げを認めず通常訴訟へ移行すると共に、[[慰謝料]]を求める反訴を行い、業者側が一度も出頭しなかったため、原告の本訴請求(代金支払い)は退けられ、被告の反訴請求(慰謝料支払い)は認められた。[[法務省]]では、裁判手続きを利用した詐欺行為に対し、訴状を放置しない様に注意喚起を行っている<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html 法務省:督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください]</ref>。
 
その他、[[地方裁判所]]・[[簡易裁判所]]を騙り、架空の少額訴訟裁判そのものを装う[[偽書]]が送付される例も確認されている。