「文書偽造の罪」の版間の差分

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=== 形式主義と実質主義 ===
文書偽造の罪の立法態様には形式実質主義と実質形式主義がある<ref name="chusyaku370" />。
 
==== 実質主義 ====
実質主義とは無形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう<ref name="chusyaku397" />。実質主義では文書偽造の処罰根拠は内容虚偽の文書が証拠とされることは事実の真相を知るのを害する行為であるとする<ref name="chusyaku397" />。
 
しかし、形式主義の観点からみると、作成者不明の文書は[[怪文書]]であって誰もその文書に記された内容の真偽を問題にするはずがないという批判がある<ref name="chusyaku398">{{Cite book |和書|title =注釈刑法 第2巻 各論(1)|publisher = 有斐閣|year = 2016 |page = 398 }}</ref>。文書の記載内容の真偽は文書の作成者に対する記載の意義の確認などの行為があって初めて判明する性質の問題であるとの批判である<ref name="chusyaku398" />。
 
==== 形式主義 ====
形式主義とは有形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう<ref name="chusyaku397">{{Cite book |和書|title =注釈刑法 第2巻 各論(1)|publisher = 有斐閣|year = 2016 |page = 397 }}</ref>。形式主義の根拠には帰属説と責任追及説がある<ref name="chusyaku371">{{Cite book |和書|title =注釈刑法 第2巻 各論(1)|publisher = 有斐閣|year = 2016 |page = 371 }}</ref>。
 
帰属説とは、文書に存在する意思表示が名義人に帰属しないものは名義人による意思表示として用いることができない文書であり、そのような文書を不正に作出する行為を処罰するものであるとする<ref name="chusyaku371" />。
==== 実質主義 ====
 
実質主義とは無形偽造の処罰を文書偽造の罪の原則とする立法をいう<ref name="chusyaku397" />。
責任追及説とは、文書の名義人と作成者が一致していないにもかかわらず一致していると誤解を与える文書が作出されると、その受取人には名義人から作成者を把握することができなくなり作成者に責任を追及することができなくなるため処罰するものであるとする<ref name="chusyaku371" />。
 
== 日本法 ==