「基幹放送」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
{{Law}}
'''基幹放送'''(きかんほうそう)は、[[放送]]の種別の一つである。
 
<small>引用の促音の表記は原文ママ。「協会」とは[[日本放送協会]]の、「学園」とは[[放送大学学園]]の略。</small>
6行目:
==定義==
[[放送法]]第2条第2号に「[[電波法]]の規定により放送をする[[無線局]]に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた[[電波の周波数による分類|周波数]]の[[電波]]を使用する放送」と定義している。
関連する定義として同法同条の
*第13号に、「[[衛星基幹放送]]」が同条第13号に「[[人工衛星]]の[[放送局]]を用いて行われる基幹放送」
*第14号に、「[[移動受信用地上基幹放送]]」が同条第14号に「[[自動車]]その他の[[地上|陸上]]を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための[[無線設備#受信設備|受信設備]]により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」
*第15号に、「[[地上基幹放送]]」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
定義している。
これらは、2011年(平成23年)6月30日に施行<ref>平成22年法律第65号による放送法改正の施行</ref>された改正放送法に定義されたものである。
 
2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法に定義されたものである。
 
==概要==
26 ⟶ 25行目:
放送法改正前は移動受信用放送と呼ばれていたもので、改正時点では認定を受けていた事業者があったのみで実施されていなかった。[[NTSC|地上アナログテレビ放送]]停波後の[[超短波|VHF]]を使用して携帯[[端末]]を対象に、民間事業者(協会または学園以外の事業者)が表のように実施するもの<ref>平成25年総務省告示第441号による基幹放送普及計画および平成25年総務省告示第442号による基幹放送用周波数使用計画改正</ref>としている。
{| class="wikitable"
!周波数帯!!種別!!放送対象地域
!種別
!放送対象地域
|-
|rowspan="2"|[[テレビ周波数チャンネル#移動受信用地上基幹放送|VHF-High帯]]
36 ⟶ 33行目:
|[[テレビジョン放送]]
|-
|[[テレビ周波数チャンネル#移動受信用地上基幹放送|VHF-Low帯]]
|VHF-Low帯
|マルチメディア放送
|[[広域放送]]・[[県域放送]]
42 ⟶ 39行目:
 
===地上基幹放送===
従前からある地上波により実施されていた[[ラジオ放送]]とテレビジョン放送が相当する。自ら地上基幹放送局の免許を取得し地上基幹放送をする事業者は[[特定地上基幹放送事業者]]といい、地上基幹放送すべてこの事業者の大多数を占めにより実施されてい
<ref>一時期の[[茨城放送]]を除く。</ref>。
 
[[中波]]から[[極超短波|UHF]]まで様々な周波数が用いられるので、その[[電波伝搬]]特性により放送対象地域も全世界から一[[市区町村]]を対象とするものまで様々のものがある。
 
===区分===
放送法第91条第2項により、[[総務大臣]]は[[基幹放送普及計画]]に「協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、[[国内放送]]、[[国際放送]]、[[中継国際放送]]、 [[協会国際衛星放送]]又は[[内外放送]]の区分、[[中波放送]]、[[超短波放送]]、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の[[総務省|総務]][[省令]]で定める基幹放送の区分」ごとに[[放送対象地域]]を定めるものとしている。この区分は、[[放送法施行規則]]別表第5号にある。
 
1.国内放送等の基幹放送の区分
100 ⟶ 98行目:
:(3) [[試験放送]]
:(4) [[試験放送#衛星試験放送|衛星試験放送]]
これらの区分は様々な組合せが考えられるが、電波の物理的性質から実現できないもの、需要が見込めず参入する[[放送事業者]]の無いものもある。
 
===放送対象地域===
134 ⟶ 132行目:
 
==適用除外==
放送法第176条第1項には「この法律の規定は、[[受信障害対策中継放送]]、(中略)その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。」とある。この総務省令は[[放送法施行規則]]のことであり第214条第1項に規定しているが、基幹放送に関わるのは第1号の「電波法第4条の規定により開設に[[免許を要しない無線局]]を用いて行われる放送」である。
 
==脚注==
145 ⟶ 143行目:
 
==外部リンク==
*[httphttps://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E6%94%BE%E9%80%81 基幹放送] 電波情報通信法令wiki([[情報通信振興会]])
*[httphttps://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E8%A1%9B%E6%98%9F%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E6%94%BE%E9%80%81 衛星基幹放送] 同上
*[httphttps://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%8F%97%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E6%94%BE%E9%80%81 移動受信用地上基幹放送] 同上
*[httphttps://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E5%9F%BA%E5%B9%B9%E6%94%BE%E9%80%81 地上基幹放送] 同上
 
{{通信と放送に関する制度}}
 
{{DEFAULTSORT:きかんほうそう}}
[[Category:放送に関する制度]]