「方向指示器」の版間の差分

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; 駐停車時(夜間および高速道路上を除く)
: 路上に駐停車する際に、夜間や緊急時でない場合にもハザードランプを点滅させる用法である。左側が他の路上駐車車両などにより物陰になる場合には右方向指示器と区別がつかず、発進の合図と混同させるので好ましくないという意見もある<ref>朝日新聞、1993年10月10日、朝刊第5面。</ref>。一方[[ヤマト運輸]]では、運転手に駐車時にハザードランプを点けるよう指導している<ref>ヤマト運輸株式会社、{{PDFlink|[http://www.kuronekoyamato.co.jp/kankyou/page/05/2005/pdf/2005.pdf CSR報告書2005]}}、12頁、2007年9月25日参照。</ref>。
: また、日本やアメリカにおいて、通学通園バス([[スクールバス]])は、児童、生徒または幼児の乗降のため停車しているときにハザードランプを点滅させることが法令<ref>道路交通法施行令第26条の3 第2項</ref>で義務付けられている。特にアメリカでは、児童などの飛び出し事故防止のため、ハザードランプを点滅させて停車しているスクールバスの側方を一般車は通過してはならず、スクールバスが発車するまで一時停止するまで待たなければならないことが定められている。日本の場合は、その側方を通過する際に徐行して安全を確認することが定められている<ref>後方から追い抜く場合だけでなく、反対車線で停車しているスクールバスとすれ違う場合も含まれる</ref>に留まるが、横断歩道直前車両側方通過時と同様に、一時停止が強く推奨される。
; 駐停車時(夜間および高速道路上)
:一般道路においては、夜間に車道の両側幅員が5.5m以上(概ね、二車線以上の道路)に自動車<ref>[[自動二輪車]]、[[原動機付自転車]]、[[小型特殊自動車]]は対象外</ref>が駐停車するときは、ハザードランプを点滅させるか、尾灯か車幅灯を点灯させることが法令<ref>道路交通法施行令第18条 第2項</ref>で義務付けられている<ref>ただし、一般道路において視距50メートルが確保される程度に非常に明るい照明がある場合や、夜間用[[三角表示板|停止表示器材]]を後方に置いている場合はこの限りではない。</ref>。