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2018年5月20日 (日) 15:05時点における版
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13行目:
{{Main|自治体警察 (旧警察法)}}
なお、現行の警察法の[[警察本部|都道府県警察]]も自治体警察と呼ばれることがあるが、国家機関である警察庁が指揮監督を行うとともに強固な調整機能を発揮しており世界標準
の意味
での「自治体警察」と呼びうるのか甚だ疑問とされている<ref name="gakkai" />。
== 出典 ==