「行為能力」の版間の差分

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→‎成年被後見人: 禁治産者についての参照法条の記述追記
→‎被保佐人: 準禁治産者についての参照法条の記述追記
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=== 被保佐人 ===
精神上の障害により、事理を弁識する能力が<span style="text-decoration:underline;">著しく不十分である</span>者として、保佐開始の審判を受けた者のことをいう([[b:民法第11条|11条]]、[[b:民法第12条|12条]])が、その行為能力は、大体やや成長した未成年者程度である。[[成年後見制度]]を導入する前の「準禁治産者」に相当するが(民法附則(平成11年12月8日法律第149号)3条2項)、旧制度下の準禁治産とは異なり浪費者は保佐開始の審判の原因とされていない。
 
被保佐人には'''保佐人'''が付されるが、[[保佐人]]は成年後見人と異なり、原則として法定代理人としての地位を有しない。ただし、被保佐人の同意がある場合は、家庭裁判所の審判により、保佐人に対し特定の法律行為について代理権を付与することができる、その場合には代理権の範囲が特定された法定代理人となる([[b:民法第876条の4|876条の4]])。